本日3月1日より適用 豪州から日本に入国する際の措置

先週、水際対策強化に係る新たな措置が発表され、本日3月1日より、豪州から日本に入国する人に対する日本入国後の措置が変更になりました。
(日本への入国前14日間以内に豪州以外の国に滞在していた場合は、適用される措置が異なる場合があります。)

1) ワクチンを3回接種済の方
(日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書を所持する人 )
日本の空港に到着後の検査結果が陰性であった場合、入国後の自宅等待機が不要になります。入国後から公共交通機関の使用も可能です。

2) ワクチン3回目の追加接種を行っていない方
原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の結果が陰性であり、その結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出て確認を得ることで、その後の自宅待機が不要になります。
公共交通機関の使用は、自宅等を目的地として最短経路で移動し、入国時検査から24時間以内に移動が完了するものに限り可能です。


上記措置の詳細については下記リンク先をご確認ください。

(1)入国後の自宅等待機期間の変更等について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し) https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
(3)「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
(4)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

オーストラリアが2年ぶりに国境オープン

豪政府は2月7日、新型コロナウイルスのワクチン接種を条件に、観光客やビザ保有者の受け入れを2月21日から約2年ぶりに再開すると発表しました。
入国時にはワクチン接種証明を提供する必要があり、 医療上の理由から接種を受けられない場合は、渡航用の接種免除を申請する必要があります。

現在も日本国籍者は有効なビザ(観光ビザ含む)を保有していれば入国が可能ですが、これは日本発のフライト利用の場合のみに限定されています。今月21日からは第三国経由便や日本以外の国からの入国も可能となります。

現時点で入国に必要な書類等は以下の通りです。

  • 陰性証明書(出国72時間以内の検査、RATの場合は24時間以内)

  • ワクチン接種証明書

  • オーストラリア渡航申請書(出国72時間前までにオンラインで申請)

  • 有効なビザ

オーストラリアへ入国後は24時間以内にPCR検査をし、結果が陰性と判明するまで自己隔離を行う必要があります。陰性の結果が判明した際は、自己隔離を終えることが可能です。

NSW州・首都特別地域へ入域の場合、入域後6日目に再度PCR検査を受ける必要があります。
VIC州へ入域の場合、入域後5日目~7日目に再度PCR検査を受ける必要があります。

州によってそれぞれルールが異なり、また上記は現時点での情報となるため、最新情報はオーストラリア政府Webサイトよりご確認ください。

日本と豪州のトラベルバブル開始が延期(12月15日まで)

今回、オミクロン変異株がオーストラリア国内で確認されたことを受け、連邦政府は、発表していた日本とのトラベルバブル(日本国籍者の隔離なしでの入国受け入れ)を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水) に延期すると発表しました。

NSW 州政府は11月28日(土)午前0時1分以降、NSW 州到着前の14日間にアフリカ南部の指定国以外の海外諸国に滞在したことのあるすべての旅行者に対し、NSW 州に入州後、居住地または宿泊先に直接移動し、新型コロナウイルス検査の受検と72時間自己隔離することを義務付けています。

オーストラリアへのすべての入国者は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示する必要があります。
現在、オーストラリアの国境は、ワクチン接種を完了したオーストラリア市民、永住者、近親者、及びニュージーランドとシンガポールからのワクチン接種完了者等、その他の少数の免除対象者を除き、既に閉鎖されています。

12月1日より日本と豪州の旅行バブル再開

オーストラリアは2021年12月1日より、ワクチン接種を完了した日本や韓国の国籍保有者の入国を歓迎すると発表しました。

有効なオーストラリアのビザを保有する日本及び韓国籍の方は、本国より隔離なしに、渡航規制の適用除外を申請することなく、該当する州や準州への渡航が可能となります。

尚、渡航者は以下の要件を満たす必要がありますので、ご確認ください。

  • 出発地は本国である。

  • オーストラリア医療製品管理局(TGA)が認可もしくは認めたワクチンの投与量を満たす形で、ワクチン接種を完了している。

  • 有効なオーストラリアのビザを保有している。

  • ワクチン接種の状況を証明する内容を提供できる。

  • 出発から3日以内に行ったPCR検査の陰性証明書を提示できる。


対象のビザには、観光ビザ、ワーキングホリデービザ、学生ビザも含まれます。
豪州から日本への渡航に関しては、こちらの隔離免除は適用されませんのでご注意ください。

日本入国時の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し

11月5日(金)、日本政府は、日本に受入責任者のいるワクチン接種者に対する、日本入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて発表しました。
オーストラリアからの渡航者もこの措置の対象になります。

対象者は、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降より受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められます。

上記措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、ビジネス目的の短期間(3ヶ月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると、日本国内の受入責任者から特定の省庁に認められた長期間の滞在者について、必要な要件を満たした場合に認められます。

対象となる人は、日本の受入責任者から、業所管省庁に申請する必要があります。 業所管省庁での申請受付は、11月8日(月)午前10時(日本時間)から開始されます。

※日本に受入責任者のいない人は対象外となります。

NSW州 本日よりワクチン接種者の入国の際の隔離免除

NSW州政府は本日11月1日より、ワクチン2回接種を完了した海外旅行者(オーストラリア市民権・永住権保持者)に対する検疫を廃止することを発表しました。

対象者は以下の通りです。

  • オーストラリア市民権保持者、永住者、及びその家族

  • オーストラリア保健局(TGA)に承認されたワクチンの接種を完了していること

  • オーストラリアに向けた出発前にPCR検査を受け、陰性が確認されていること

オーストラリア保健局に承認されているワクチンは以下の通りです。

  • ファイザー

  • モデルナ

  • アストラゼネカ

  • ジョンソンエンドジョンソン

ワクチン未接種者も入国は可能ですが、今まで通り自費による14日間の強制隔離が必須です。

この海外旅行者の検疫廃止はシドニーのあるNSW州のみとなり、他の州では実施されず、引き続きホテル強制隔離、または自宅での隔離が必要になります。

(QLD州とWA州は、NSW州との州境を閉じて州間の移動を制限しています。シドニー空港で隔離が免除されても、QLD州などの他州への移動はできない、または他州到着後に隔離などその州の制限が適用されます。詳しくは最終目的地の州の隔離ルールをご確認ください。)

日本航空(JAL)が成田発メルボルン行の運航再開を発表(12月6日(日)から12月31日(木)まで)

12月3日(木)、日本航空は、12月6日(日)から12月31日(木)まで成田発メルボルン行を週1便で運航再開すると発表しました。一方、メルボルン発成田行については、引き続き運休すると発表しました。

現時点の各社の運航及び運休状況は以下のとおりです。

1 全日空(ANA)

(1)シドニー・羽田線シドニー発の便は、2021年2月1日(月)まで週5便(日曜日、月曜日、木曜日、金曜日、土曜日)で運航される予定です。羽田発の便は、2021年1月31日(日)まで週5便(日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日)で運航される予定です。

(2)パース・成田線2021年1月31日(日)発の便まで運休される予定です。

2 日本航空(JAL)

(1)シドニー・羽田線シドニー発の便は、2021年1月31日(日)まで週3便(日曜日、月曜日、水曜日)で運航される予定です。羽田発の便は、2021年1月31日(日)まで週3便(月曜日、金曜日、土曜日)で運航される予定です。

(2)メルボルン・成田線成田発の便は、12月6日(日)から12月31日(木)まで週1便(日曜日)で運航される予定です。メルボルン発の便は、12月31日(木)発の便まで運休される予定です。

3 カンタス航空

豪州・ニュージーランド間を除く国際線の運休が発表されています。

4 ジェットスター

12月31日(木)までの豪州・ニュージーランド間を除く国際線の運休予定が発表されています。

5 ヴァージン・オーストラリア航空

ブリスベン・羽田線について、同社ウェブサイトでは予約ができなくなっています。

NSW州からWA州への入州が強制隔離なしで可能に(12月8日(火)以降)

WA(西オーストラリア)州政府は、12月8日(火)から、NSW州を「感染の可能性が非常に低い州」(very low risk)のカテゴリーに移行すると発表しました。これにより、以下の条件でNSW州からWA州への入州が可能となります。入州にあたっての強制隔離は不要です。

(1)パース空港到着時に健康診断及び体温検査を受けること。

(2)医師が必要と判断した場合、空港内検査所で新型コロナウイルス検査を受けること。

(3)オンラインでの入州申請(G2GPass)を完了していること。(リンクは末尾参照)。

(4)WA州への到着1週間後にSMSでの健康チェックリマインダーを受け取ること。

(5)陸路での到着の場合には州境検問所で健康診断を行い、G2G Passの申請が確認されること。

詳しい最新情報はWA州のホームページよりご確認ください。

WA州政府ホームページ(NSW州からは強制隔離不要で入州可能(12月8日(火)以降)
https://www.wa.gov.au/government/announcements/travel-victoria-and-new-south-wales-wa

G2G Passオンライン申請
https://www.g2gpass.com.au/

WA州による州境規制の最新状況
https://www.wa.gov.au/organisation/covid-communications/covid-19-coronavirus-controlled-interstate-border

VIC州からNSW州への入州者はホテル隔離が不要に(11月23日以降)

NSW州政府は、11月23日(月)(NSW州時間)以降、NSW州とビクトリア(VIC)州との国境を再開すると発表しました。これにより、VIC州からNSW州への入州者は、現在義務づけられている入州前の許可(permit)取得やホテルでの14日間の強制隔離が不要になります。

これは、VIC州での新規感染が適切に管理され、感染拡大が抑止されていることを背景にNSW州政府が行った決定です。

このような州境規制の緩和に伴い、同日より、NSW州ではホテルやレストラン等(hospitality business)でのQRコードによる来客情報の取得が義務化されます。
NSW州政府は、Service NSWアプリを活用したQRコード・システム(COVID Safe Check-in)の使用を推奨しています。

○NSW州政府ホームページ

(11月23日以降のNSW州・VIC州間の州境再開)
https://www.nsw.gov.au/media-releases/nsw-to-reopen-victorian-border

(NSW州・VIC州間の規制)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/border-restrictions

(QRコードによる来客情報の取得)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe/qr-codes

(Service NSWアプリ)
https://www.service.nsw.gov.au/campaign/service-nsw-mobile-app

豪州から日本へ入国時の空港での新型コロナ検査が原則不要(水際措置手続きの変更)

11月より、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変わりませんのでご注意ください。

詳細は以下をご参照ください。

1)10月30日(金)、外務省は豪州について感染症危険情報のレベル3(渡航は止めてください)からレベル2(不要不急の渡航は止めてください)への引き下げを行いました。

11月1日以降、豪州から日本に帰国・入国する際、国籍にかかわらず、これまで必要であった日本入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となりました。

(外国人の日本への新規入国及び再入国の場合、豪州出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することについても原則不要となりました(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。))

なお、日本到着後の公共交通機関の不使用及び14日間待機等の要請については、変わりませんのでご注意ください。

2) 豪州人が日本に入国するにあたっては、必要な査証(観光及び親族訪問は原則査証を発給していません)を取得するか、有効な再入国許可を所持している必要がありますので、ご留意ください。また、豪州人及び永住者については、豪州から海外への渡航が制限されているため、適用除外申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

3) 日本人(永住者を除く)が豪州に入国する場合、豪州側が実施している入国禁止措置の適用除外申請を行い、許可を得る必要がある点については、変更ありませんのでご注意ください。

より詳しい内容や最新情報の確認は、日本国外務省のホームページよりご確認ください。