本日3月1日より適用 豪州から日本に入国する際の措置

先週、水際対策強化に係る新たな措置が発表され、本日3月1日より、豪州から日本に入国する人に対する日本入国後の措置が変更になりました。
(日本への入国前14日間以内に豪州以外の国に滞在していた場合は、適用される措置が異なる場合があります。)

1) ワクチンを3回接種済の方
(日本政府が定める要件を満たすワクチン接種証明書を所持する人 )
日本の空港に到着後の検査結果が陰性であった場合、入国後の自宅等待機が不要になります。入国後から公共交通機関の使用も可能です。

2) ワクチン3回目の追加接種を行っていない方
原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の結果が陰性であり、その結果を厚生労働省(入国者健康管理センター)に届け出て確認を得ることで、その後の自宅待機が不要になります。
公共交通機関の使用は、自宅等を目的地として最短経路で移動し、入国時検査から24時間以内に移動が完了するものに限り可能です。


上記措置の詳細については下記リンク先をご確認ください。

(1)入国後の自宅等待機期間の変更等について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(27)(本年3月以降の水際措置の見直し) https://www.mhlw.go.jp/content/000901757.pdf
(3)「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
(4)検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html